「外国人就業証」、「中華人民共和国外国人居留許可」取得案内
目的: 中国駐在の日本人がこの案内を通じて中華人民共和国の外国人管理方法と関連規定を理解することを目的とする。
関係法律規定:
シンセンで就業する外国人は入国してから15日以内に雇用企業が労働部門まで就業申告と審査の手続きを行わなければならない。「外国人就業証」を発行されてから雇用企業は駐在者のために公安部門で「中華人民共和国外国人居留許可」の申請手続を行わなければならない。許可を取らず私的に外国人を雇用したシンセン市の企業と非法にシンセンで就業する外国人に対してシンセン市労働・公安部門は関連規定によって懲罰を実施する。(大学本科以上の学歴、管理或いは専門技能を持っている方を「外国人就業証」発行の対象となる。)
駐在者が中国に入国する前に用意する文書と資料:
1.パスポートの本ページのコピー(有効期限は1年以上)
2.中国有効査証のコピー[F(M)、F(シングル)、L]
3.学歴証明の原本(最高学歴の英文卒業証明書)
4.職歴書(仕事の経験を記入、新勤務先の社印、本人のサイン)
5.写真10枚(カラー、サイズ:48mm*33mm)
以下、中華人民共和国外国人居留許可を居留許可と略す。
「外国人就業証」と「居留許可」の申請審査の流れ
(申請必要時間:1.5月位):
一、初回申請
注意事項:駐在者が会社の法人代表であれば5年間有効期限があり、副総経理であれば3 年間有効期限がある「外国人就業証」、「居留許可」を取得できる。
※但し申請者のパスポートの有効期限が必ず5年間以上であること。他の駐在員は毎回1年間の有効期間を取る。
順番 |
項目 |
説明 |
必要資料(人事Gが用意する) |
場所 |
必要時間(営業日で計算) |
1 |
健康診断 |
本人はパスポートを持参し |
1.写真3枚(カラー、サイズ:48mm*33mm) 2.パスポートの原本とコピー |
シンセン市口岸病院3階 |
通常7日間特急料金で翌日 |
2 |
「外国人就業許可証」の申請 |
本申請は初回のみ。 董事長(法人代表)申請の場合、派遣書は不要ですが董事会での董事長就任決議 (議事録)の原本を提出する必要があります。
(各董事の署名と社印が必要) |
1.「外国人就業名簿」、「外国人就業申請表」
2.申請者の有効パスポートと有効ビザ 4.職歴書(勤務先の印鑑、本人のサイン) 5.学歴(最高学歴の卒業証明書) 6.聘用意向书 7.委派函 8.聘用原因报告 勤務先の営業ライセンス 9.写真1枚(カラー、サイズ:48mm*33mm) 10.無犯罪証明(日本の警察本部が発行したものに外務省の公印確認・認証を得た上で在日中国大使館の認証が必要) |
労働局17階 |
当日 |
3 |
「被授权単位査証通知書」の取得 |
本手続きは初回のみ。人事G代行する。 |
1.「申請外国人入国査証審査表」 2.詳細申請報告書 3.勤務先の営業ラインセンス 4.勤務先の最新工商登記注冊材料 5.前年度納税証明 6.該当外国人のパスポートのコピー 7.中国に来たことがある日本人の出入国記録のコピー件 8.外国人就業許可書 |
深セン市外事服務センター |
早ければ4日間遅ければ10日間 |
4
|
中国就労ビザ(Zビザ)取得 |
本手続きは初回のみ。本人は 駐日中国大使館は午前中しか受付けていない (月~金の9時~12時のみ)http://www.china-embassy.or.jp/jpn/lsyw/qzyw/t307251.htm |
1.外国人就業許可証(原本とコピー) 2.被授权単位査証通知表(原本) 3.パスポート(原本とコピー) 4.写真(1枚) 5.申請表(規定用紙) 6.外国人体格検査記録(原本とコピー)中国大使館HP Zビザのページ
|
在日中国領事館査証処 |
通常4日(3000円) 緊急2~3日(6000円) |
5 |
「外国人臨時居住明」の取得 |
本手続きは初回のみ。本人は |
1.住所管理所からの居住証明(印鑑必要) 2.パスポートと査証(原本を提出) 3.写真2枚(カラー、サイズ:48㎜*33㎜) |
住居先の管轄派出所 |
当日 |
6 |
面談 |
本手続きは初回のみ。 本人は公安局まで行って面談を受ける必要がある。 パスポートの原本が必要。 人事Gの担当者が同行する。 |
1.「外国人就業許可証書」及复印件 2.申請者の有効パスポートとビザ(原本を提出) 3.「外国人就業居留資格申請表」照片盖骑缝章 4.写真1枚(カラー、サイズ:48㎜*33㎜) 5.勤務先の営業ライセンス 6.外国人臨時居住証明 7.雇用原因報告 8.派遣書 9.組織機構証 10.ホテル長期居住契約書 11.労働契約書 12.勤務先の不動産証明(建屋権利書) 13.健康证明 |
福田公安分局 |
7日間 |
7 |
「外国人就業証」 の取得 |
人事より代行する。 |
1.「外国人就業許可証」 2.「就労ビザ居留証申請通知書」 3.派遣書 4.写真1枚(カラー、サイズ:48㎜*33㎜) |
労働局 |
当日 |
8 |
デジタル写真 |
紙製の写真以外に[広東省出入境証件相片検測回执]というものが必要。有効期限は一ヶ月なので、撮る適当時期は人事から連絡必要。 |
広東出入境证件相片检测回执
(サンプル) |
写真屋 |
当日 |
9 |
「居留許可」の取得 |
パスポートの原本を提出し、人事Gより代行する。居留許可が発行されるまでパスポートを公安局に5日間の営業日預けなければならない。 (公安局の都合で極まれに預ける日数が若干延びる場合があります) |
1.「外国人居留許可申請表」 2.パスポートと査証(原本を提出) 3.健康証明 4.会社のライセンス 5.「外国人就業証」 6.面談の記録 7.「就労ビザ居留証申請通知書」 8.「外国人臨時居住証明」 9.広東出入境证件相片检测回执 10.代理者の身分証明書 |
深圳公安局2階 |
5日間 |
二、更新申請
注意事項:
1.パスポートの有効期限が1年未満の場合、駐在者は事前にパスポートを更新しておいてください。そして更新後、新パスポートのコピーを人事Gに提出してください。更新しなければ一年間有効期限がある「外国人就業証」「居留許可」を取得できなくなり、労働局と公安局はパスポートの残日数によって発行します。
2.「外国人就業証明」「居留許可」の更新には順序があり、「居留許可」の発行期限は「外国人就業証」の有効期限に合わせて発行されます。
3.「外国人就業証明」「居留許可」の更新は有効期限が切れる前、最後の一ヵ月中に更新しなければなりません。用事があって早めに更新手続をすることができない場合、一番遅くて有効期限の最後の日まで申請を提出できます。
4.人事Gの担当者は「居留許可」の最後の日から一ヵ月前に駐在者と更新日程を早めに調整します。
5.駐在者が公務のため緊急で「居留許可」を更新したい場合、必ず公安局に有効証明(招待状、派遣書、航空券等)を提出する必要があります。発行時間は提出日から起算して三営業日がかかります。
6.駐在者は「居留許可」の更新中に特区外へ行く必要があれば事前に人事Gの担当者に連絡してください。
(公安局に関係証明を発行してもらい駐在者はその証明で特区外に通行できます)
三、取り消し
駐在者が帰国、転勤する場合には「外国人就業証」を取り消さなければならない。労働局は「外国人就業証」を回収します。取り消し手続きは人事より代行する。中国の他の都市へ転勤する場合、人事Gより「離職証明」と「外国人就業証取り消し勤務先変更証明」を入手する必要があります。
四、駐在者家族の「居留許可」取得(配偶者または子供)
①配偶者
②子供
子供 |
種類 |
条件 |
必要資料(人事Gが用意する) |
場所 |
必要時間(営業日で計算) |
|
「居留許可」 |
両親双方が日本国籍である場合:パスポートの原本を提出し、人事Gより代行する。居留許可が発行されるまでパスポートを公安局に五日間の営業日預からなければならない。(公安局の都合で極まれに預ける日数が若干延びる場合があります) |
|
シンセン市公安局2階 |
五日間 |
|
「中華人民共和 国入出境通行 証」三ヶ月一回の有効通行証 |
両親の一方が中国籍であり、子供が生まれてから中国の公安局に戸籍登録をしたことがない場合:パスポートの原本を提出し、人事G より代行する。 |
|
シンセン市公安局2階 |
五日間 |